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Tuesday, March 17, 2020

おひとりさまの相続対策は簡単?もし対策していなかったらどうなるの?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

子がなく配偶者に先立たれた方や、独身の方などいわゆる「おひとりさま」(親もすでに亡くなっているものとします。)で兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言や民事信託などの相続対策をしていないと、相続手続はものすごく面倒になります。

その反面、この場合では遺留分を持つ相続人はいないので、おひとりさま本人の希望通りに財産を分けるための相続対策は簡単です。

相続人の確定が面倒

遺産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。その遺産分割協議の前提として相続人を確定させます。

(1)まず、子がないことを証明するために本人の一生分の戸籍(出生から死亡するまで)を取得します。
→配偶者と子がいないことが確定できます。

(2)親の除籍謄本を取得します。
→親が亡くなっていることが確定できます。

(3)両親の一生分の戸籍を取得します。
→本人の兄弟姉妹(法定相続人)を確定します。

(4)兄弟姉妹の戸籍謄本を取得します。
→相続人の生存を確定します。

(5)すでに亡くなっている相続人がいる場合、その人の一生分の戸籍を取得します。
→代襲相続人を確定します。

子がいる場合には、(1)の段階で子が確定され、戸籍謄本で生存を確認して相続人が確定されます。子がいない場合、親が生存していれば親が相続しますが、大多数の親は先に亡くなっているのが通常ですから、そのときには兄弟姉妹が相続人となり、その数だけ多くの戸籍を取得することになります。

さらに、先に亡くなっている兄弟姉妹がいると、代襲相続が発生しますので大量の戸籍を集めなければなりません。

※代襲相続:代襲相続とは、もともとの相続人が被相続人より先に死亡しているケースで、その子どもが相続人になることをいい、例えば、本来相続人となるはずであった子どもが先に亡くなり、その子どもである孫が相続人になる場合が典型的です。

先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その兄弟姉妹の子ども(本人のおい・めい)が代襲相続することになります。

一生分の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍・死亡の記載のある戸籍謄本)は、人によって枚数は異なりますが5枚から10枚程度となることが多いです。引っ越しで本籍地の変更や離婚などがあると枚数が増えます。戸籍集めだけで、数ヶ月かかることもあります。

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